男の育児休暇

【2025年対応】育休給付金と手取り10割の実態とは?
|出生後休業支援給付金で何が変わる?

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💡 この記事でわかること

  • 最新の育児休業給付金制度と「出生後休業支援給付金」
  • 手取り10割に近づける理由と条件
  • 注意すべき落とし穴と具体的な支給額の目安

「夫婦で育休を取りたいけど、収入が減るのが心配…」
「育児休業給付金って、実際どれくらいもらえるの?」
「“手取り10割”って本当に可能なの…?」

共働き世帯にとって、育休は育児と家計の両立をどう実現するかが大きな課題。
でもご安心を。2025年4月からは、「出生後休業支援給付金」という新制度がスタートします。

これは、従来の育児休業給付金(最大67%)に13%を上乗せし、額面の80%が給付される仕組み。
さらに社会保険料や税金が免除されることで、実質の手取りは“ほぼ満額”に近づくと言われています。

この記事では、新制度の仕組みや支給条件、手取り10割に近づく理由や注意点まで、共働き夫婦にもわかりやすく解説します。

「育休=収入ダウン」と思っていた方こそ、ぜひ最後まで読んで、家族に合った育休プランを考えるヒントにしてみてください。

 まずは基本から!育児休業給付金の仕組みとは?

育児休業給付金の支給額と計算方法

✅ 支給額の計算式と例

育児休業給付金の支給額は、以下の計算式で算出されます。

▼ 基本の計算式
支給額 = 賃金日額 × 支給率(67%または50%) × 日数

● 賃金日額とは?

  • 育休開始前の6ヶ月間の総支給額 ÷ 180日
  • 例)月収30万円 → 30万 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 約10,000円/日

● 支給率について

  • 育休開始から6ヶ月まで:67%
  • 7ヶ月目以降:50%

【具体例】月収30万円・育休を半年取得する場合

賃金日額 = 10,000円  
支給率   = 67%  
日数     = 30日 × 6ヶ月 = 180日  

▶ 支給額:10,000円 × 67% × 180日 = 約1,206,000円

【7ヶ月目以降も取得した場合(例:トータル8ヶ月)】

7・8ヶ月目(2ヶ月分)  
支給率:50%  
支給額:10,000円 × 50% × 60日 = 約300,000円  

▶ 合計支給額(8ヶ月間):約1,506,000円

※給付金は2ヶ月ごとにまとめて支給されます。

✅ 支給条件(満たさないと給付対象外)

  • 雇用保険に1年以上加入
  • 育休中の給与が80%未満
  • 月11日以上勤務の月が12ヶ月以上

※いずれかを満たしていないと、給付金の対象外になります。

 

新制度登場!「出生後休業支援給付金」とは?

新制度『出生後休業支援給付金』とは?

2025年4月から新設される、産後パパ育休(出生時育児休業)専用の給付金制度です。

  • 対象:育児休業を14日以上取得したパパで、かつ配偶者も育児休業を取得した場合
  • 目的:短期間の休業でも収入の不安を軽減するため
  • 支給率:賃金日額の13%(最大28日間分)

この13%は、従来の育児休業給付金(67%)と合わせてトータル80%を実現するための補完給付です。

✅ 出生後休業支援給付金の計算式と例

【基本の計算式】

支給額 = 賃金日額 × 支給対象日数 × 13%

● 賃金日額とは?
→ 育休開始前6ヶ月間の平均月収 ÷ 30(例:月収30万円 → 約10,000円/日)

● 支給対象日数
→ 最大28日間(1ヶ月以内の短期休業向け)


【具体例①】月収30万円の人が28日間取得した場合

賃金日額 = 約10,000円  
支給額 = 10,000円 × 28日 × 13%  
   = 約36,400円

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【具体例②】月収45万円の人が14日間取得した場合

賃金日額 = 約15,000円  
支給額 = 15,000円 × 14日 × 13%  
   = 約27,300円

※ ただし、賃金日額が15,690円を超える場合は上限に注意

実質「手取り10割」になる仕組みとは?

実質手取り10割のカラクリ


給付金合計が80%(67%+13%)でも、
社会保険料免除&非課税だから
➡ 実際の手取りはほぼ満額に近い

よってこのような式になります。

育児休業給付金(67%)+出生後休業支援給付金(13%)=給付金合計:給与の80%+社会保険料免除&非課税

これらを合わせて『手取り10割』という表現の仕方になっています。


支給が減る原因になるポイント

  • 会社からの給与が80%以上 → 給付金支給の対象外になる可能性あり
  • 賃金日額の上限超過 → 2025年4月時点での上限は15,690円/日
  • 育休中の就業 → 就労日数10日以上 or 80時間以上で不支給になる可能性あり

給付上限がある理由とは?

なぜ上限があるの?その理由を解説

育児休業給付金や出生後休業支援給付金は、**雇用保険制度に基づいて支給される「公的な支援金」**です。
この制度の目的は、子育て中の家庭の生活を支えることですが、すべての人に対して公平な支援を行うため、上限が設けられています。


🔹【理由①】雇用保険制度は「一定の範囲で補償する」設計

雇用保険は、低~中所得者の生活を守る目的で設計されています。
そのため、高所得者でも無制限に支給されるわけではなく、「上限額」を超える部分は自己負担となる仕組みです。


🔹【理由②】制度の持続可能性と財源のバランス

育児休業給付金の財源は、企業と労働者が支払う雇用保険料から成り立っています
もし高所得者に際限なく支給してしまうと、制度全体の財源が圧迫され、将来的に制度維持が困難になります。


🔹【理由③】「収入補填」ではなく「生活支援」が目的

この制度は、元の収入を100%保障するものではなく、一定期間の生活を支援することが目的です。
そのため、「最低限生活に困らない程度の補助」が制度の基本的な考え方になっています。


🔸補足:実際の上限額(2025年4月時点)
給付の種類 上限額(日額)
育児休業給付金 15,690円
出生後休業支援給付金 賃金日額の13%(上限同様)

👉 月収換算でいうと、月約47万円(15,690円×30日)程度が上限相当になります。

この水準以上の収入がある方は、給付金の実質支給率が80%未満になるため注意が必要です。

よくある質問Q&A

Q. 出生後休業支援給付金は誰がもらえる?


産後パパ育休を14日以上取得し、配偶者も一定の育休を取得することで支給対象となります。

Q. 給付金の上限はありますか?


2025年4月時点では、賃金日額の上限が15,690円/日です。

Q. 育休中に働いてしまったら?


育休中に10日以上または80時間以上働いた場合、給付金が不支給になる可能性があります。

まとめ:出生後休業支援給付金のキモ

短期育休でもしっかり支給される制度

  • 対象は「産後パパ育休」を14日以上取得した人
  • 支給額は「賃金日額 × 日数 × 13%」で計算
  • 短期間でも3〜5万円程度の支給が見込める
  • 高収入の人は上限日額(15,690円)に注意

この新制度により、パパの短期育休も「取りやすく・損しにくく」なります!

 

最後に:育休を考えているあなたへ

「育休を取ると収入が減るのでは…?」と不安なあなたへ。

2025年からの新制度なら、手取りがほぼ100%に近づく可能性があります。

最新情報をチェックし、パートナーや上司と相談して最適な育休プランを描いてみましょう。
迷ったらハローワークや社労士への相談もおすすめです!

 

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おかさん

✔ 転職3回 × 育休取得 × 海外勤務経験 大学卒業後、中国で5年間勤務し、帰国後に転職を重ね現在4社目。 仕事中心の生活から、家庭とのバランスを考え 1ヶ月の育休を取得。 その経験をもとに、男性の育休取得に関するリアルな情報を発信しています。 💡 このブログで書いていること 育休の準備・取得・復帰後の変化 職場の反応や引き継ぎの工夫 育休中の過ごし方・家事育児の分担 育休後の働き方・キャリアとの両立 「育休を取りたいけど、どうすればいい?」 「職場の反応は?」 そんな疑問に、自身の体験をもとに答えます。 少しでも誰かの参考になれば嬉しいです!

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