“手取り10割相当”に近づく新制度の使い方
この記事でわかること
- 2025年4月開始「出生後休業支援給付金」で何が変わるか
- 対象・要件・金額・期間(上限28日)の全体像
- 申請の流れと注意点
結論(まずここだけ)
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既存 67%(育休給付)に +13% が上乗せ。
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合計 80% が支給対象。
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非課税 + 社会保険料(申出で免除) → 手取りは“ほぼ満額相当” に近づく。
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上乗せの対象は 最大28日。
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ただし条件あり(通算14日以上の取得 など)。
用語をサクッと整理
産後パパ育休(出生時育児休業)
… 出生後 8週間以内。合計28日 まで(2回分割 可)。
育児休業給付金
… 原則 子が1歳まで(延長あり)。
前半180日 67% → 以降 50%。
出生後休業支援給付金(新設)
… 2025年4月スタート。
要件を満たせば +13% を 最大28日 上乗せ。
→ 67% + 13% = 80%。
誰が対象?(要点だけ)
受給できる人
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雇用保険の 被保険者。
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休業開始日前2年で 賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上
(または 80時間 基準)。
上乗せ13% の主な条件
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本人:対象期間内に 通算14日以上 の育休(産後パパ育休を含む)。
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配偶者:原則 14日以上 の取得。
※ 例外あり(無業/自営業/産後休業中などは免除扱いのケースあり)。
対象期間のイメージ
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父が被保険者(実子):
「出産予定日 or 出生日の早い方」〜「遅い方から8週間 経過の翌日」。 -
母が被保険者で産後休業あり:
上と同様だが 16週間 まで拡大。
いくらもらえる?(金額と期間)
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80% が支給対象(67%+13%)。
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非課税。社保免除あり(申出要)。
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賃金日額に上限 あり(毎年更新)。
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期間は上乗せ分 最大28日。
カンタン試算の例
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月収 30万円。28日フルで対象。
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80% ≒ 24万円相当。
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課税なし+社保免除 → 体感の手取り差が小さい。
※ 高収入の方は「賃金日額の上限」により、
“手取りほぼ満額”まで届かない場合があります。
ご自身の給与明細で必ず確認を。
申請の流れ(迷ったらこの順)
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会社へ申出
- 産後パパ育休は 原則 2週間前 まで。
- 会社の 労使協定 により、1か月前 ルールのことも。 -
社内手続き
- 人事に届出。
- 出産予定日/出生日/取得期間/就業予定日数 を申告。 -
ハローワーク申請(会社経由)
- 育休給付(67%) と 上乗せ13% を 同じ申請書で併記 可能。 -
支給決定 → 入金
- 指定口座へ。
- 途中で賃金支給や就業が多いと 減額・不支給 の可能性。
就業できる上限
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28日取得時は 最大10日(80時間)。
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取得日数が短いと 上限も比例して小さく なる。
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超えると 不支給 リスク。
よくある質問(FAQ)
Q. 配偶者がフリーランス/無業でも上乗せは受けられる?
A. 条件を満たせば 例外 あり。
必要書類(母子手帳写し等)で 免除扱い になるケースがあります。
Q. 14日に満たないとダメ?
A. ダメです。 上乗せは 通算14日以上 が前提。
Q. 28日未満でももらえる?
A. 比例 して支給。上限が 28日 です。
Q. いつから準備する?
A. 妊娠判明〜妊娠後期 に上司・人事と大枠合意。
正式な申出は 原則 2週間前(会社ルールに要注意)。
Q. 本当に“手取り10割相当”?
A. 「非課税+社保免除」が効くため、
手取りの目減りは小さく なります。
ただし 賃金日額の上限 に注意。
よくある落とし穴(先に回避)
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申出期限 を過ぎる(2週間前/会社で1か月前のことも)。
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就業上限 を超える(10日・80時間)。
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賃金日額の上限 を見落とす(高収入は要確認)。
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夫婦の 14日要件 の解釈ミス(例外の有無は書類で担保)。
次にやること(3つだけ)
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期間の設計
出生後8週の中で 何日 × 何回 取るか(最大28日/分割2回)。 -
社内の合意
上司・人事と 2週間前まで に条件を固める。 -
申請を一本化
会社経由でハロワ申請。上乗せ13% は併記 がラク。